日本の貴族院(きぞくいん)は、大日本帝国憲法下の日本における帝国議会の一院である。1890年11月29日から1947年5月2日まで存在した。衆議院とは同格の関係にあったが、予算先議権は衆議院が持っていた。
非公選の皇族議員・華族議員・勅任議員によって構成され、解散はなく[1]、議員の多くが終身任期であった。その一方、有識者が勅任により議員となる制度が存在し、日本国憲法下の参議院のように、良くも悪しくも「衆議院のカーボンコピー」という批判は起きなかった。
議院や議員の権限などについては、議院法、貴族院令(明治22年勅令第11号)、その他の法令に定められた。
議員の任期は原則として7年で、皇族議員、華族議員のうち公爵・侯爵議員、勅任議員のうち、勅選議員については終身議員とされた。華族議員のうち、伯爵・子爵・男爵議員はそれぞれ同爵の者による互選により選出された。
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議員の歳費は議院法に定められた。それぞれ、議長7,500円、副議長4,500円、議員3,000円であった(いずれも1920年(大正9年)の法改正から1947年(昭和22年)の法廃止まで、衆議院も同額)。
1890年(明治23年)開会の第1回通常会から、1946年(昭和21年)開会の第92回通常会まで、議員総数は250名から400名程度で推移した。第92回議会停会当時の議員総数は373名であった。