両者の区分は、いかなる課税が公平であるかという哲学的な問題に関わっており、現存する租税のすべてをこれらどちらかに厳密に区分することは困難である。
応益税(応益原則)とは、行政によるサービスの恩恵を受ける者に対してその恩恵の量に応じて課す租税である。
応能税(応能原則)とは、負担する能力のある者に対してその能力に応じて課す租税である。
一般的には、それぞれ国税は応能税、地方税は応益税的な傾向を持つといわれる。ただし、例えば、道府県民税における均等割、所得割については、それぞれ応益税、応能税的な性質を持つ等の例外も見られる。
応益税は、物に着目して課税することから物税と、応能税は人に着目して課税することから人税と、それぞれ説明される。すなわち、例えば、応益税とされる固定資産税は、固定資産の所在する自治体において、固定資産税評価額を課税標準として課されるもので、固定資産そのものに着目して課税するのであって、その固定資産の所有者自身に担税力があるかどうかは一般に考慮しないため、物税であるといえる。これに対して、応能税とされる所得税は、個人の所得の多寡により累進的な税率が適用され、人的な経済力を考慮しているため、人税であるといえる。
これらのことを単純化すると次のとおりである。
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応益税 - 物税 - 比例的課税 - 地方税の原則
応能税 - 人税 - 累進的課税 - 国税の原則
租税は、特にその使途を特定しないで徴収される普通税と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して 徴収される目的税とに区分される。所得税、法人税、消費税は普通税である。
租税は内国税と関税に区分される。内国税は、国税にあっては国税庁の下部組織(国税局、税務署)によって、地方税にあっては地方自治体の税務部局により賦課・徴収されるのに対し、関税は税関により賦課・徴収される。
目的税としては、国税では地方道路税や電源開発促進税がこれに該当し、地方税では水利地益税や国民健康保険税などがこれに該当する。